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スタッフコラム

2024.03.04

物件購入時の費用(諸経費)について

3月を迎え、新年度スタートもカウントダウンの状況となっています。

不動産も(賃貸も含め)動きが活発に時期となります。

 

今回は物件を購入する際にかかる諸費用についてお話していきたいと思います。

<物件代金以外に必要な諸経費概要>

①契約時→手付金

   ※購入代金の5~10%目安ですがフルローン(全額融資)の場合は一時的に立替となります。

    これは引渡・決済時に購入代金に編入されます。

②決済・引渡時→登記免許税(所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記)

          固定資産税・司法書士報酬・不動産仲介手数料・火災保険料・地震保険料

          (マンションの場合は管理費・駐車場代・修繕積立金等日割計算値)

③所有時→不動産取得税

④リフォーム完了時→請負代金

その他必要費→印紙税

 

①の契約時にかかる手付金とは、売主様と買主様の保証金のようなものです。

手付金は契約時に買主様が売主様に現金で支払います。

基本的には物件代金の5%~10%と言われており、

特約により、決済・引渡時に手付金を引いた額を売主様に支払います。

 

②の決済・引き渡し時にかかる諸費用ですが、

登記免許税→法務局にある登記簿に不動産は私が所有しているものです示す手続きで、固定資産税評価格×税率で計算を行います。

固定資産→毎年1月1日現在で、所有権を登記している人に対して課税されることになり、固定資産税評価格×1.4%で計算を行います。

固定資産税は日割り計算を行い、換算されます。

司法書士報酬→登記手続きを行って頂いた司法書士の先生に報酬を支払いますが、その都度報酬は異なります。

不動産仲介手数料→物件代金×3%+6万円(税別)を頂戴しております。

火災保険・地震保険→プランによって変動してきます。基本的には皆様標準プランに加入されます。

弊社では、おおよその目安を立てるときは、物件代金×0.7%で計算を行い、足が出ないようにしています。

 

③の不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことで、固定資産税評価格×税率で計算を行います。

 

印紙税とは、課税文章を交わす際にかかる税金のことで、不動産売買においては、不動産売買契約、建築工事請負契約、住金銭消費貸借契約(ローン契約)に収入印紙を添付します。

金額は売買代金、固定資産台帳等により変動してきます。

 

※上記金額は中古住宅ベースで記載されておりますm(__)m

 

以上が物件を購入する際にかかる費用になります。

弊社では、これら諸費用を踏まえた上で、融資金額を設定しております。

詳しい内容を聞きたい方は是非リプラス栄店へお越しください(^O^)/

ご連絡お待ちしています。

                           BY 池田

※当コラムは2019年8月に掲載されたものを加筆修正したものです

 

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