トップページ > スタッフコラム > 住まいさがしのネタ > 消費税10%適用下での住宅購入・・・出遅れなのか!?(再掲)

スタッフコラム

2019.10.07

消費税10%適用下での住宅購入・・・出遅れなのか!?(再掲)

ついに(いつのまにか?)消費税10%適用開始。

ポイント還元トラブルや、日常食料品等は軽減税率適用(8%)で日々の

買物も少々戸惑い気味ではないでしょうか・・・。

<住宅ローン控除延長とすまい給付金の延長について>

10月1日より消費税が8%から10%に変更されました。

そもそも土地取引は非課税扱いですが、建物を新築する場合、事業者から新築・中古物件を購入する場合には

建物の対価等に消費税が課税されます。消費税は引渡時点の税率で課税されるのが原則です。

しかしながら、契約から建物が完成して引渡までの間に税率が上がるケースもあるのです。

特例措置として、今年3月31日までに所定の契約を行えば引渡が10月1日以降でも(旧税率)8%が適用されています。

※↑ 図 最上段のケースです。

増税で懸念されるのが、増税前の駆け込み需要と増税後の反動減でしょう。国も予想されていることなので

当然対策を打ちます。

1つ目は住宅ローン控除の延長です(↓イメージ参照)

現行は入居から10年間、年末ローン残高の最大1%相当額が所得税等より控除されます。

支援策としては増税後の一定期間内に住宅を取得して入居した場合、控除期間が13年となり、

11年目以降の3年間で↑表のように減税額が増加します。

併せて(目安として)家を買うと収入に応じてもらえる「すまい給付金」も税率10%になると

最大50万円に引き上げられ、収入制限の緩和により対象者も拡がるようです。

※↓参照

<次世代住宅ポイント制度導入・贈与税特例も拡充>

一定の省エネ性・耐震性・バリアフリー性能等を満たす住宅・家事負担を軽減できる住宅の新築やリフォーム

に対し「次世代住宅ポイント制度」導入されます。

※↑国土交通省資料より抜粋

その他、住宅取得資金の贈与税の特例拡充措置もあります。

今年4月1日以降に物件契約を行い税率10%定期用途なる場合は、非課税枠が現行最大1,200万円

から3,000万円にアップします。※↑参照

~~~

「増税になったから、出遅れて残念~しばらく見送り!!」とういだけでは、

折角の「増税後メリット」を見逃すことにもなります。

当店においても(税制は大切ですが)納得性のあるお住まい探しを心がけていきたいとおもいます。

※本年年初に掲示したコラムを、表現を変更して再掲示しています。

 

 

ページの先頭へ

Copyright (C) 中古住宅専門店 リプラス, All Rights Reserved.