スタッフコラム

2018.06.11

住宅ローン減税

 

今回は住宅ローン減税(入門)についてお伝えしようと思います。

ご来店のお客様では、かなり詳しい方もお見えですので‘釈迦に説法‘ならば

ご容赦下さい。

 

当店は中古住宅+リフォームを主流としているのでそれを中心に記載します。

1>控除の為の条件

~建物要件として

ア. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
イ. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
ウ. 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
エ. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
オ. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

 

上記新築住宅の要件の他に、

 

ア. 建築後使用されたものであること
イ. 次のいずれかに該当する住宅であること
a. マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
b. 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
c. a.又はb.に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
ウ. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと
エ. 贈与による取得でないこと

が必要となります。

要点整理すると、原則木造建築ならば築20年以内、非木造(鉄骨・鉄筋造)ならば築25年が対象となります。

2>控除額について

~住宅ローンの残高について

①対象物件の入居日  ~平成33年12月31日

②ローン残高上限   ~4000万円以下の1%部分

③適用期間      1~10年間

④確定申告     適用初年度申請必要

 

 

 

具体的な内容については、当店には顧問税理士もいますので

そちらと相談も可能です。

 

 

 

 

   
       
 

 

 

 

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