スタッフコラム

2018.12.10

すまい給付金について

 

ことしものこり3週間ほど・・。

寒さも本格化してきたようです。お体ご自愛ください。

住まい購入と税金(減税)の関係で、前回は「住宅ローン減税」をしたと思いますが、

その一環で「すまい給付金」というものが存在します。

それについて今回は触れたいと思います。

 

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、

住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。

このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

住宅ローン控除とすまい給付金には、それぞれに利用条件が設けられていますが、それらをクリアできれば、この2つの制度を併用することが可能です。

このすまい給付金は、平成26年4月から平成33年12月まで実施される予定となっており、

給付金の額も10~30万円(消費税10%引き上げ後は10~50万円)と大きいため、この期間に住宅を購入して入居する場合は活用を検討したい制度です。

すまい給付金の対象となる条件とは?

すまい給付金の対象となるためには、購入者に関する要件と購入する住宅に関する要件の大きく2つの要件があります。

<購入者(申請者)に関する要件>
・住宅の所有者である(不動産登記上の持分保有者)
・住宅の居住者である(住民票で居住が確認できる者)
・収入が一定以下である(詳細は後述)
・住宅ローンを利用している(50歳以上の人は除く)
 ※金融機関からの5年以上の借入れ

<住宅に関する要件>
・取得に際して、引き上げ後の消費税が適用されている
・床面積が50㎡以上である
・住宅の品質についての第三者機関の検査を受けている
 住宅瑕疵担保責任保険への加入等
中古住宅の場合は売主が宅地建物取引業者である

これらの要件で勘違いしやすいのは、購入者の年齢により住宅ローンの利用が要件になるかどうかが違っていることや

中古住宅の場合は宅地建物取引業者が売主となっていなければならないということです

※ちなみに、中古住宅の売主についての要件は、個人からの購入であれば消費税が発生しないため、

消費税の負担軽減のためのすまい給付金は該当しないという考え方によるものです。

また、すまい給付金の対象となる新築住宅とは、人が居住したことがなく、工事完了から1年以内の住宅です。

 

<住まい給付金金額について>

すまい給付金の額は10~30万円ということになっていますが、

この給付額は、実は購入した住宅の金額には関係なく、申請者の収入よって決定されます。

これは、すまい給付金の購入者(申請者)に関する要件のなかにあった「収入が一定以下である」という要件と関係しています。

要するに、すまい給付金は収入が一定以下の人をターゲットにした消費税の軽減制度であり、収入が低いほど多くの給付金を受けられる仕組みです。

尚、参考までに国土交通省のHP(すまい給付金関連)をご案内します。

http://sumai-kyufu.jp/

ご相談に関しては、当店にてご案内します。是非一度ご来店下さい。

 

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